BEQUEST

相続・遺贈

京都大学では「遺言による寄付」と「相続財産からの寄付」の受け入れを行っています。

京都大学の専任スタッフにご相談ください。遺贈寄付に関するさまざまなご相談を承ります。
ご要望により、京都大学の有する専門家(弁護士・税理士・司法書士など)のネットワークも介し、皆様の思いをより確実に実現するお手伝いをいたします。

【ご相談窓口】

075-753-5425

月曜~金曜 ※祝日、6月18日(創立記念日)、12月29日~1月3日除く
9:00~12:00 、13:00~17:00

【iPS細胞研究基金についてのご相談窓口】

075-366-7152

月曜~金曜 ※祝日、6月18日(創立記念日)、12月29日~1月3日除く
9:00~12:00 、13:00~17:00
E-mail ips-kikin*cira.kyoto-u.ac.jp(*を@に置き換えてください)

寄付金の活用方法

皆様からいただいた寄付金は、研究者や学生の支援など、さまざまな事業に活用しています。
ご希望に沿う活用プランをご提案しますので、当センターまでお問い合わせください。
下記のような活用事例があります。

研究者の支援

― 研究に没頭できるよう研究者を支援する ―
白眉プロジェクト~京都大学次世代研究者育成支援事業~
優秀な若手研究者に最長5年間自由な研究環境を与え、自身の研究活動に没頭してもらうことにより、次世代を担う先見的な研究者を養成しています。
寄付金で支えられる研究者:年間約100~400万円の研究費支給

研究者の声

学生の支援

― 日本・世界で活躍できるよう学生を支援する ―
Kyoto iUP奨学生(Kyoto University International Undergraduate Program)
広く海外から優秀な学生を受け入れ、入学決定後の徹底した日本語教育により、専門教育段階から日本語で講義等を行う留学生育成プログラムです。
グローバル展開を図る日本企業および日本経済そのものを牽引する、極めて高度な外国人材の輩出を目指します。
寄付金で支えられる海外留学生:月額12万円×12カ月=年間144万円奨学金支給

学生の声

(参考)
「お名前を遺して永続的に学生を支援する」活用事例もあります

一定額以上のご寄付をいただいた場合、個人の名前を冠した奨学金を設立できる場合があります。
ご意向をお伺いしてアレンジしますので、まずは当センターまでご連絡ください。

藤多仁生奨学金(京都大学大学院薬学研究科の奨学金プランの例)
故藤多哲朗先生(京都大学名誉教授)およびご家族によるご寄付と先生のご遺志に基づき、薬学研究者を志す博士課程学生への経済支援を目的に2020年創設。
博士課程で学ぶ学生のための環境整備を一層推進するため、給付型奨学金を給付しています。
寄付金で支えられる奨学生:30万円×年2回=年額60万円奨学金支給

その他の活用について

皆様からいただいた寄付金は、学生や研究者に対する教育研究環境の整備や国際交流プログラム、京大の「知」を社会に還元する取り組みなどに活用しています。
詳しくは
京都大学基金活動報告書をご覧ください。

遺贈寄付の方法

遺言による寄付

遺言書により、遺産を相続人以外の特定の人や団体へ無償で贈与することを「遺贈」と言います。
遺贈先として「京都大学」を指定いただくことができます。

遺言による寄付の流れ

相続財産からの寄付

故人の生前の思いを汲み、ご家族が相続された財産を大学へご寄付いただくケースが増えています。

相続財産からの寄付の流れ

その他の方法

信託の仕組みを活用することで、遺言書を作成せずに、相続発生後に遺産の一部を大学へ寄付するこができます。
※金銭のみ。申込金額に上限あり。
まずは当センターへご相談ください。京都大学が提携している金融機関をご紹介します。

現金以外の寄付

京都大学は現金だけでなく、上場株式等の有価証券や不動産などの寄付も受け入れています。
事前に当センターにご相談いただければ、ご希望に沿った方法で思いを実現できるようお手伝いすることも可能です。
遺贈をご検討の方は当センターまでご相談ください。

田畑、山林、引き取り手のない宅地や雑種地、換価可能性のない非上場の株式など、資産内容や財産債務の不明瞭な遺言などの内容により、お受けできない場合もあります。あらかじめご了承ください。

【みなし譲渡所得税にご注意ください】
不動産や有価証券などの現物資産を大学へ遺贈された場合、亡くなられた方が遺贈財産を時価で売ったものとみなされ、含み益(※)に対し譲渡所得税が課税される場合があります。 この場合、亡くなられた方の所得税の申告(準確定申告と言います)は、相続人が連名で行い、税金は各相続人が法定相続分で負担します。
ただし所定の条件を満たし、税務署へ申請することにより、非課税となる制度もあります(租税特別措置法第40条)。 まずは当センターまでご相談ください。

(※)含み益:亡くなられた方(被相続人)が昔購入した価格と遺贈した時の価格との差額(値上がり益)。
例えば、昭和40年に200万円で購入した土地の時価が3,200万円であった場合、差額の3,000万円に対し譲渡所得の申告が必要になります。

税務の取り扱い(優遇措置)

遺言による寄付

相続税
相続税の納税義務者は、原則として相続または遺贈により財産を取得した個人です。財産を大学法人である京都大学に遺贈していただくと、大学は法人であるため遺贈された財産には、相続税が課税されません。

所得税
被相続人が大学に遺贈された金額(不動産等の現物資産の遺贈の場合は、みなし譲渡所得が非課税となる部分を除く)は、準確定申告において寄付金控除を利用できます。

相続財産からの寄付

相続税
相続人が相続税の申告期限内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)に、相続財産の一部を大学に寄付していただき、 大学が発行する証明書を添えて相続税の申告を行うと、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。

所得税
相続された財産を相続税の申告期限内に大学に寄付していただくと、相続人は翌年に確定申告をする際、 寄付金控除を利用できます。
(寄付財産に含み益があると、みなし譲渡所得の申告が必要になります)

※税金の詳しい取り扱いについては、税理士や税務署などの専門家・機関へ相談されることをお勧めします。

ご寄付への謝意

京都大学へご寄付いただいた方々への感謝の意を込め、各種顕彰制度をご用意しています。

銘板

寄付金額の累計に応じてご芳名をしるした銘板を、百周年時計台記念館に設置している「京都大学基金寄付者銘板」に掲載いたします。
ご芳名は、「故人のお名前」や「ご遺族のお名前」、「故人とご遺族の連名」など、ご希望に応じて作成します。
※お名前の公表を希望されない方につきましては、掲載いたしません。

紺綬褒章

生前の寄付、遺族による相続財産からの寄付の場合
「紺綬褒章」は国の褒章制度の一つで、公益のために、私財(個人であれば500万円以上、団体であれば1,000万円以上)を寄付した個人または団体に授与されるものです。
本学は、内閣府賞勲局より紺綬褒章に係る公益団体として認定を受けており、寄付者様のご意向に添って紺綬褒章の推薦をいたします。

紺綬褒章メダル
出典:内閣府ホームページ

遺贈(遺言による寄付)の場合
遺贈(遺言によるご寄付)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなられている場合は、相続人代表者の方に銀杯(桐紋)または木杯(桐紋)もしくは褒状が授与されます(遺族追賞)。
相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で選定されます。


勲章・褒章制度の概要については
こちらをご覧ください。

銀杯(桐紋)
出典:内閣府ホームページ
木杯(桐紋)
出典:内閣府ホームページ
芳名録

ご寄付いただきました方々のご芳名を「京都大学基金寄付者芳名録」に掲載いたします。
※お名前の公表を希望されない方につきましては、掲載いたしません。

各種顕彰制度の詳細は
こちらをご覧ください。

お問い合わせの多いご質問

皆様から以下のようなご質問を多くいただいています。
各質問に対する回答はこちらをご参照ください。

ご質問例

Q.遺言書の書き方はどうすればいいですか?
Q.遺言書を書くにあたって留意することはありますか?
  ①「公正証書遺言」での作成をお勧めします。
  ②「遺言執行者」と「死亡通知人」を定めてください。
  ③ 原則、遺贈される財産を特定してください。
  ④ 現金以外のご寄付(不動産や有価証券等)については、原則、現金への換価をお願いしています。
  ⑤「遺留分」にご配慮ください。
  ⑥ ご家族とよくご相談ください。
Q.遺贈寄付は最低金額が決まっているのですか?
Q.京都大学の卒業生ではないですが、遺贈寄付できますか?