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相続・遺贈

京都大学では「相続財産のご寄付」と「遺贈によるご寄付」の受け入れを行っています。

相続財産のご寄付

故人のご遺志を継がれ、ご家族が相続された財産から大学へご寄付いただくことができます。
まずはお気軽に京都大学基金事務局へご相談ください。

相続税について

期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内)に寄付され、大学が発行する証明書等を添えて相続税の申告を行えば、ご寄付いただいた財産に相続税は課税されません。

遺贈によるご寄付

遺言書をつくり、所有されている資産を特定の人や団体へ寄付することを「遺贈」といいます。
財産の受取人として「京都大学基金」をご指定いただくことにより、教育・研究という活動を通じて「知を生み出し、人材を育成する」ことにつながります。

相続税について

遺贈により取得された財産を相続税の申告期限までに京都大学に寄付した場合、その寄付金額には相続税が課税されません。
京都大学が発行する「寄附金領収証書」を添付のうえ、相続税の申告をお願いいたします。

遺言書の作成

確実にご意思を実現するために「遺言執行者」と「通知人」を定めていただくようお願いいたします。
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するため、遺言執行時に不動産の名義変更手続きや金融機関での手続きを行う方のことで、遺言書の中で指定することができます。複雑な手続きが多いため、専門家へ就任を依頼することをお勧めしています。
「通知人」とは、ご逝去されたことを遺言執行者へ連絡される方で、あらかじめ定めていただくことで遺言執行手続きを進めることができます。ご家族や友人など信頼できる方を通知人として定め、手順を確認しておくことをお勧めします。

遺贈の流れ