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お問い合わせの多いご質問

Q.遺言書の書き方はどうすればいいですか?

遺贈先:国立大学法人京都大学(京都市左京区吉田本町36番地1)
と明記してください。
特定の基金への寄付を希望される場合は、さらに寄付目的を記載ください。
個別に寄付金の使途の希望がありましたら、別途ご相談ください。

※特定のプロジェクトへの寄付など、寄付の使途を限定される場合、下記のように追記してください。
      (記載例)
【受遺者】
所在地:京都市左京区吉田本町36番地1
名 称:国立大学法人京都大学
寄付目的:〇〇〇基金

Q.遺言書を書くにあたって留意することはありますか?

①「公正証書遺言」の作成をお勧めします。

遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
ご遺志をより確実に実現するため、法的効力のある「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。
なお、遺言の作成にあたりましては、まずは当センターへご相談ください。
ご留意いただきたい点など、ご事情に応じて詳しくご案内いたします。
ご希望により、弁護士・司法書士などの専門家や提携金融機関・団体をご紹介いたします。

②「遺言執行者」と「死亡通知人」をお決めください。

確実に遺言書の内容を実現するために「遺言執行者」と「死亡通知人」をお決めいただくようお願いしています。
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するため遺産相続に係る必要な手続きを行う方で、遺言書の中で指定することができます。 法務や税務などさまざまな専門的知識が必要な手続きも多いため、専門家(弁護士、司法書士、金融機関など)へ就任を依頼することをお勧めしています。
「死亡通知人」とは、ご逝去されたことを遺言執行者へ連絡する方です。 連絡が届くことによって、遺言執行手続きを開始することができます。 あらかじめご家族や友人など信頼できる方を通知人として定め、手順を確認しておくことをお勧めしています。

③ 原則、遺贈される財産を特定してください。

「財産のすべてを遺贈する」「財産の〇割を遺贈する」など遺贈される財産を特定せず、包括的な遺贈をご検討される場合は、事前に大学へご相談ください。ご一緒に実現方法について検討いたします。
内容によってお受けできない場合もありますのでご了承ください。

④ 現金以外のご寄付(不動産や有価証券等)については、原則、
  現金への換価をお願いしています。

現金へ換価していただいた後、諸費用(売却費用や租税、遺言執行費用など)を差し引き、残額をご寄付いただくようお願いしています。
資産内容によっては、現物のままでのご寄付も受入可能な場合があります。
できる限りご希望に沿った方法で、思いを実現できるようお手伝いしますので、事前に大学までご相談ください。

⑤「遺留分」にご配慮ください。

遺留分とは、相続人(配偶者、子、親など)に民法で最低限保障された、相続財産の受取分のことです。 遺留分を侵害する財産配分の遺言書も法的には有効ですが、遺留分を侵害された相続人は遺贈を受けた相手に対して、遺留分侵害額に対する金銭の支払いを請求することができます。 それにより、故人のご遺志を実現できなくなることもあります。

⑥ ご家族とよくご相談ください。

生前にご家族(推定相続人)とよく話し合われ、京都大学へ寄付されるに至った思いをお伝えいただき、お気持ちをご共有ください。 遺言執行の際にスムーズに手続きができ、ご遺志の実現をより確実に行えるようになります。

Q.遺贈は最低金額が決まっているのですか?

最低金額は設定していません。金額は自由に決めていただけます。

Q.京都大学の卒業生ではないですが、遺贈寄付できますか?

卒業生に限らず、どなたでもご支援いただけます。
京都大学に思いを寄せていただける皆様からのご支援をお待ちしています。