EXEMPTION

税制上の優遇措置

京都大学へのご寄付に対しては、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置が受けられます。
別途お送りする国立大学法人京都大学発行の「寄附金領収証書」に基づき、所轄税務署に確定申告してください。
確定申告の時期は通常、毎年2月16日から3月15日(3月15日が土曜・日曜の場合は翌日か翌々日)までとなっています。
国税庁ホームページより確定申告書を作成される場合の「寄附金控除」の入力方法についてはこちらをご覧ください。

個人の場合(日本国内居住者)

1.所得税
「所得控除」と「税額控除」の2種類の制度があり、「税額控除」は対象の支援プロジェクト(※1)へのご寄付に限り選択が可能です。

所得控除

所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄付金額(※2)から2,000円を引いた額を、所得金額から控除することができます。
確定申告の際には、国立大学京都大学が発行した「寄附金領収証書」の提出が必要となります(※3)。

税額控除

対象の支援プロジェクト(※1)へのご寄付に限り、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な制度をお選びいただけます。
その年に支出した寄付金額(※2)の40%(※4)を、税率に関係なく所得税額から直接控除することができます。
確定申告の際には、国立大学法人京都大学が発行した「寄附金領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります(※2)。「税額控除に係る証明書(写)」は、寄付金領収書とともにお送りします。

※1:税額控除の対象となるプロジェクト

※2:所得控除および税額控除ともに、控除対象となる寄付金額は当該年の総所得金額の40%に相当する額が限度となります。
※3:所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、「寄附金領収証書」や「税額控除に係る証明書」の記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出を省略することができます。なお、入力内容を確認するため、税務署等からこれらの書類の提出を求められることがありますので、申告期限から5年間はこれらの書類を保存しておく必要があります。
※4:税額控除の寄付金控除額は寄付金控除前の所得税額の25%が限度額となります。


所得控除 税額控除
優遇措置の内容 所得控除を行った後に税率(注)を掛け
所得税額を算出
学生の修学支援に係る事業へのご寄付に対して、
税率に関係なく所得税額から直接控除
所得税額
算出式
所得金額寄付金控除額(寄付金額-2,000円)]×税率 所得税額(課税される所得金額×税率)-寄付金特別控除額[(寄付金額-2,000円)×40%]
特 徴 所得税率が高い方に減税効果が大 小口の寄付にも所得控除と比較して減税効果が大

(注)税率は所得によって異なります。

2.住民税
京都大学を寄付金控除の対象法人として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の控除を受けることができます。
控除額は、寄付金額(総所得金額等の30%を上限とする)から2,000円を差し引いて控除率を乗じた額となります。

控除率は都道府県民税4%、市区町村民税6%(政令指定都市にお住まいの場合は、都道府県民税2%、市民税8%)です。都道府県と市区町村のどちらからも条例指定されている場合は合計10%となります。
詳細な控除率は、下記総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(個人住民税の寄付金税制の概要)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/79172_2_kojin.html

個人住民税控除対象の都道府県:京都府・大阪府・滋賀県・徳島県・山口県・愛知県
市区町村についてはこちらをご覧ください。
※条例指定寄附金の取扱いは、都道府県・市区町村によって異なりますので、詳細は各都道府県・市区町村にご確認ください。

3.相続税
相続または遺贈により取得された財産を相続税の申告期限までに寄付し、かつ、その相続財産等の寄附に関する証明書を添付した上で相続税の申告書を申告期限までに提出した場合には、その寄付財産には相続税が課税されません。
※相続財産等の寄付に関する証明書が必要な場合は、京都大学基金事務局にお問い合わせください。

法人・団体の場合(日本国内居住者)

法人税法第37条第3項第2号により、寄付金の全額を損金算入することができます。

関係先URL